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許浚、沙也可の時代
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 許浚が苦しんだのは身分差別である。
 李朝の社会は、身分、階級の制約が強く、両班、中人、良人(常民)、奴婢の身分制度もいっそうきびしくなり、奴婢の下に白丁などをふくむ賤民身分がおかれた。

両 班 高麗朝いらい、官僚を出すことができた最上級身分の支配階級。この語の起源は、国家の公的会合における官僚の2列の並び方である。東班(文官)と西班(武官)を意味する。両班の形成は官僚制が成立した高麗初期からみられるが、官僚の世襲化とともにしだいに社会的・身分的に特権化していき、李朝初期には血縁的身分として固定化される。両班になるための科挙は常民にも開かれていたが、実質的には両班に独占された。こうして両班は政治権力を完全に掌握し、相互に婚姻関係を結ぶことによって階層的再生産を行う。

中 人 両班と常民の中間に位置する身分。科挙の雑科に合格し、雑職という官職についている人とその家系の人をさす。首都の中央部に多く住んでいたので,そこから彼らを中人とよぶようになった。中央官庁で通訳(中国語,モンゴル語,女真語.日本語など)、陰陽学(天文地理)、医学、法律、算学、音楽、絵画などの技術系官職に従事し、その職は世襲された。中人は一般には従六品までしか昇進できず,常民よりは上だが,両班からは差別された。
 作品のなかの許浚は、この中人に属することになる。

常 民 賤民(奴婢など)を除く農民、商人、手工業者など一般民衆のよびかた。良民、良人とも呼ばれた。朝鮮語ではサンノムで大部分は農民。本来の常民は,形式上は土地所有の自作農であり、科挙受験の資格も認められていた。その点が奴婢と異なり、両班との区別がなかった。しかし、両班が多くの税役免除特権をもつのに対し、常民は国家から田税,貢納やさまざまな役の負担を強いられれた。

奴 婢 奴婢は古代から李朝末期まで存在した。奴婢は、古くは戦争捕虜、後には人身売買、債務、刑罰をきっかけにして生み出された。新羅時代から官庁に所属する公奴婢と私人に所属する私奴婢の2種があり、この区分は李朝末期にまでうけつがれた。
 公奴婢(公賤)は中央と地方の官衙に世襲的に所属して各種労役に従った。公奴婢は人頭税として綿布1匹,米2斗の(身貢)を納めたため,所属官衙の財源の一部にもなった。

私奴婢(私賤)は、主家に同居する率居奴婢と別居する外居奴婢がある。いずれも主家にとっては生産手段の一部で、売買、贈与、入質、相続の対象となる財産であった。

白 丁 白丁は朝鮮の被差別民であり、朝鮮語ではペクチョンとよばれた。白丁という語は高麗時代には国家の服役につかない一般庶民を指したが、1423年に李朝政府が非農耕民である禾尺(かしゃく揚水尺)・才人を新白丁として戸籍に編入したことからしだいに差別語化した。
 早くから軽業などの大道芸人となった才人とともに、白丁は賤民の代表として厳しい迫害をうけた。結婚は白丁間のみに限定され,奴婢などと異なって身分上昇の機会はない。職業の制限は厳しく、農業以外に主として柳細工の製造販売や畜獣の屠殺などに従事。一般集落に住むことは許されず、町の郊外に彼らのみの集落を作り、冠や衣服にいたるまで制限された。
 1894年の甲午改革で身分解放が行われたが,5万〜10数万人といわれる白丁に対する差別はその後も厳存した。1923年,日本の水平社に刺激されて彼らは衡平社を結成し、解放運動を開始している。現在は南北朝鮮ともに身分としての白丁は消滅した。

また、賤民という呼称がある。賎民は古代から存在するが、高麗時代までは公私の奴婢が大部分を占めていた。
 李朝時代の社会発展による職業分化の中から,職業と結びついたかたちで〈七般公賤,八般私賤〉などと呼ばれる多様な賤民が生まれ、厳しい差別があった。しかし法的規定と社会通念には多くのずれがあり,社会通念にも幅があって一律には規定しにくい。およそ次の7種類の賤民があったと思われる。
 @白丁 賤民の代名詞であり,屠殺や柳器匠などに従事する被差別民。ペクチョン
 A芸人 才人(広大・クワンデともいう。)やサダン(捨堂,寺党などと書く。)。 
 B巫覡 男女のシャーマン。フゲキ
 C喪輿軍 葬礼の柩かつぎ.墓掘り人夫。
 D僧尼 李朝の排仏策から生まれ,最下層に北部地方に居住した在家僧など。
 E妓生 官衙に所属。歌舞音曲や売春を業とし、針線婢、医女としても使役された。
 F公私の奴婢 賎民の中で最大のものであり、全人口の10〜数10%程度が存在したと推定される。

 同じく賤民といっても奴婢と白丁などとの間には越えがたい溝があった。奴婢は良民(常民)と連続性をもっていたが,白丁などにはそれが欠けていた。奴婢の場合,子どもの身分が法的制限を受けるなどさまどまの規制はあったが、良民との通婚は社会的にも法的にも認められていた。白丁などにはまったくその道が閉ざされていた。
 また白丁などは一般村落に住むことをできず,特定の職業に固定されて蔑視されるなど強い差別を受けたが、奴婢にはそのような制限がなかった。奴婢は一般村落の住民であり,法的行為の主体であり、一般良民とそれほどの差はなかった。

 『許浚』『沙也可』の時代背景をなす李朝時代とは
 
李朝時代とは、1392年李成桂が高麗を滅ぼして成立し、1910年まで続いた朝鮮の王朝・李氏朝鮮の略称である。李朝が成立した時期は、日本では室町幕府が確立した時期。中国では約20年前に元が滅びて明が成立している。朝鮮の高麗から李朝への転換は、東アジアでの大きな変動の一環をなしていた。この李朝は518年間もつづいた王朝であった。李朝終焉は、1910年日韓併合による。日本との関わりを思わずにはいられない。

 李朝時代は、
支配体制が確立した初期(1392〜1469)
● 体制が動揺する中期(1470〜1607)
体制が解体していく後期(1608〜1860)・
● 朝鮮近代化のはじまる末期(1860〜1910)4期に区分される。

許浚(1539?〜1618?) 、沙也可(金忠善1570〜1643 )が生きた時代は、ちょうど李朝の支配体制の動揺し、解体していく時期ということになる。

初期の支配体制の確立期(1392〜1469)。
李成桂は1392年に高麗国王(恭譲王)を追放して新王朝を樹立。国号を朝鮮、国都を漢陽(のちに漢城と改名・現ソウル)に定めた。15世紀前半には旧勢力との争いが続いたが、1469年には「経国大典」を公布し、支配体制を整えた。議政府をはじめとする中央官制のほか、地方制度を整備。行政面を重視した方向へ社会を編成替えした。行政区画である面里制や、治安維持のための隣組制度である隣保制(五家統制)、軍役・徭役の基準として16歳以上の男子に牌を持つよう義務づける号牌法などを実施した。 
 これらを通して、中央政府による地方への直接支配が強められた。地方の地主層である在地勢力に対しては、科挙を通じて両班官僚に登用するなどしながら国家支配機構の支柱に組み込む政策をとる。このようにして李朝は、両班を中核とする中央集権的な官僚支配体制を築いていった。
李朝は、両班国家と呼ばれることもある

支配体制の動揺期(1470〜1607)
新興の両班勢力である士林派政権の確立(1565)に見られる新旧勢力の交替がある。 
交替を象徴する税制・財政の大改革が、1608年大同法の成立である。
 遠隔地市場が主体であったが,15世紀後半には地方や村にも市場(場市)が開かれ,16世紀末〜17世紀初めには各地の客主を中心に邑(郡県)ごとに定期市(五日市)が開かれるようになっていた。
 大同法はこのような商品経済の発展を背景とし,農民の貢納・労役を土地課税に切りかえたものであり、これによって李朝の財政も安定した。大同法は、1608年にまず京畿道で試験的に実施され,以後,平安・咸鏡の2道を除く各道で順次実施された。
 大同法に至る社会変動の時期には、李朝功臣の勲旧派とよばれる中央貴族層の既成官僚と、儒学を重んじる在地両班層で新進官僚である士林派との間に、党争がおこった。士禍とよばれる大規模な弾圧と、それにたいする抗争が1498年、1504年、1519年、1545年の4回おきた。けっきょく、1565年に士林派が勝利し政権を掌握する。

文禄・慶長の役。朝鮮では壬辰・丁酉倭乱
朝鮮社会がたいへんな被害をうけた文禄の役 は 1592年 ( 文禄 元年)に始まって翌 1593年 (文禄二年)に休戦し、講和交渉決裂によって始まった 慶長の役 は 1597年 ( 慶長 二年)に始まり、 1598年 (慶長三年)の秀吉の死を受けた日本軍の撤退をもって終結した。

菊池英昭(韓国・朝鮮研究家)


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